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<ご参考>地震保険と事務所専用建物工場等の地震拡張担保特約の違いについて

最近ものすごくいろいろな方面から聞かれるので記事にします。

お客様に説明を求められた時のご参考程度のものです。

このまま使わないでくださいね。

 

一般的な地震保険と事務所専用建物工場等の地震拡張担保特約の違いについて

 

先ず一般的な家庭用の地震保険と大きく異なる点ですが、家庭用の地震保険は原則火災保険に付帯して必ずつけてもらう事になります。どうしても不要な場合だけ、契約者のサインをいただき「加入しない」という事を明確にしてではないと契約で来ません。

 

一方 商業用事業用の専用ビル(居宅部分がないもの)、工場等は、一般的な地震保険には加入できません。火災保険では免責となっています。

 

 

 

火災保険では、地震による損壊・埋没・津波等の損害にくわえ、(*注)地震による火災損害も補償されません。

 

(*注)但し地震による火災に関しては、見舞金のような形で最大で、2,000万円程の範囲(工場物件の場合)出ることがありますが、あくまでも見舞金です。地震による火災の被害物件を直接対象とするものではありません。

 

 

引き受けかた

火災保険に地震危険担保特約をつけて引き受けています。

 

 

地震リスクに事業者が対応する為には、一度免責となっている事業者が加入する火災保険に別途「地震危険担保特約」(=お客様向けの資料等では、わかりにくいので「地震危険補償」等の名称を使うこともあります)をつける事で、地震のリスクに対応する補償を付けられる事になります。

 

但し、引き受けについて留意することがあります。

 

家庭用の地震保険が、明確な料率が決まっており、緊急時以外は、普通に必ず申込加入ができるのとは異なり、各保険会社の判断で引き受けの条件が異なってきます。また、前提である保険を引き受けるかどうかも保険会社によって異なります。

 

地震のリスクは巨大であり、家庭用の地震保険が、自賠責保険(いわゆる強制保険)と同じように、いわば国家のウラ支えがあるのとは異なり、各保険会社の判断で引き受ける事になっているからです。

その背景には一定の地域に対する集積リスク、そして、再保険の可否等々の総合的な判断で、保険の可否。保険の条件等が全く異なってくるからです。

 

また、基本は火災保険に特約として付帯するという事になるので、火災保険の新規契約あるいは継続の時つけるのですが、「中途更改」という事で、新しく新条件での契約をして、同時に既存の契約を同日付16時で解約するという方法があります。

但し、16時からが新しい条件での補償の対象となりますので、そちらも留意が必要です。

 

地震による財物の損害を補償するには、火災保険だけでなく、火災保険の特約である地震危険担保特約を手配する必要があります。(火災保険では、地震による損壊・埋没・津波等の損害にくわえ、地震による火災損害も補償されません。)

 

 

 

 

 

(質問1) それらは国内のエリアによって異なりますか?例えば、過去地震のあったエリアの場合等は高額になるの? 等

 

 

上記記載の通りであり、現在の地震頻発エリア、過去の地震歴、今後の予測等々を判断して決めます。その前提として、現在全く引き受けできない。ということも場所とか規模とか内容によってあり得るような状態です。

 

 

(質問2) 保険の対象は何ですか?

 

 

保険の目的(対象物)は 基礎となる火災保険で契約した次のものに地震危険拡張担保特約を付けて引き受けます。

1建物 

2什器備品 

3機械類 

4商品製品等

 

保険事故(損害保険をお支払いする場合)具体例では極めて多すぎるので列挙しにくいので下記にまとめます。

下記の場合は保険の目的に保険が付いていれば基本的に対象となります。

 

(1)下記(ア)~(ウ)の損害に対して損害保険金をお支払いします。

(ア)地震または噴火による火災、破裂または爆発によって生じた損害

(イ)地震または噴火による津波、洪水その他の水災によって生じた損害

(ウ)地震または噴火によって生じた損壊(噴火による火山灰の付着、混入、堆積等またはそれらの疑いがある場合を除きます。)、埋没または流失の損害

(2)上記(1)の損害について保険金が支払われる場合に、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用に対して残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。

 

 

 

ご参考 保険金をお支払いする場合 少し具体的に書いてみました

(1) 地震火災

地震後に発生した火災による焼損

(2) 地震損壊

地震による建物・収容動産等の破損

(3) 地震埋没

地震による土地の液状化等により受けた損害

(4) 地震破裂

地震による破裂で火災に至らないもの

(5) 地震爆発

地震による爆発で火災に至らないもの

(6) 地震水災

地震後の津波、河川による氾濫等の損害

 

 

2. 補償の内容 条件について

 

条件はお打ち合わせをした上で、また、案件ごとに提示できる内容が全く異なります。

 

前述の通りであり一定のパターンはありません。通常というのはお答えが難しいです。

むしろ、この方法しかできません。とか、この条件であれば可能です。とかそのような回答をさせていただくのがほとんどです。

 

 

地震拡張担保特約の引き受け方法には2つの方法があります。具体的には次の支払限度額方式と縮小支払方式です。

 

ご相談を保険会社の窓口(保険代理店あるいは直接保険会社)に伝えると後日、その保険会社がプランを出してくると思いますが、時間はかなりかかります。ジツは、お引き受けできないことも多いです。

 

お引き受けできるのは、この2つのパターンのどちらかになります。

 

★支払限度額方式

支払限度額方式は、契約時に設定した支払限度額まで、実際の損害額から所定の自己負担を差し引いた額を1回の保険事故で支払方法。

 

☆縮小支払方式

縮小支払い方式は、実際の損害額から所定の自己負担を差し引いた額に、契約時に設定した 縮小割合を乗じて計算した額を1回の保険事故で支払方法。

 

 

保険金の支払例

★支払い限度額方式で契約の場合の支払例

保険価額(物件の価値=時価 100億円、免責金額1億円、支払い限度額30億円)

 

B.縮小支払い方式で契約の場合の支払例

保険価額(物件の価値=時価 100億円、免責金額1億円、縮小支払い割合40%)

 

 

①損害額30億円のケース

★支払限度額方式

不明.gif

☆縮小支払方式

不明_1.gif

 

 

②損害額100億円のケース

★支払限度額方式

不明_2.gif

 

☆縮小支払方式

不明_3.gif

 

 

 

 

★その他特に留意する事項

各保険会社ともに地震の拡張担保特約の引き受けには極めて慎重です。今後大きな地震が発生すれば、ますます慎重になります。引き受けができるかどうかが大事です。

 

 

・ご参考 地震保険以外の地震リスクに対応する方法 地震デリバティブ

保険会社に見積もりする際に一応聞いてみてください。

 

例えば

地震による交通機関の麻痺のため事業が中断し損害が生じた場合には、事実関係の特定が難しいなどの理由で、保険で補償できる範囲は制限されます。実際の損害とは無関係に、地震の規模などに従って補償するのが地震デリバティブです。従って、地震デリバティブでは、あらかじめ決められた条件の地震が発生した場合、事故査定や損害額の調査を行わずに補償金が支払われます。 (なお、お客様の属性又は対象となるデリバティブによってはお取り扱いできない場合があります。)

 

 

以上です。